News Release

2025.06.08

Bizサポ 入会ご案内

「Bizサポ(旧Biz.Pro)」とは、
企業支援に関わる方々、またはこれから支援に取り組みたい方々のための"学び"と
"交流"の場 Bizサポは、経営支援に関心を持つすべての方々が集い、以下の3つの目的で
活動する事業性コミュニティです。
 
 <研究> 経営に関する情報や知識を収集・考察し、実務で使える知恵へと昇華

 <交流> 立場や業界を超えた対話を通じて、新たな視点や気づきを獲得

 <顧客・案件の紹介> 信頼関係のもと、支援先企業や案件を相互に紹介し合う
 
支援の対象は、
 個人の経営相談から中小企業の成長支援、
 さらには業界に関わるの再編等まで、幅広く対応。
業種や規模を問わず、多様な支援者がつながるネットワークが特長です。
 
「共に成長し、共に支え合い、そして永く持続する」
  ──そんな仲間との出会いが、ここにあります。


【新規会員登録】

<組織会員登録>
 (同時に3名まで参加可能)
ご登録はこちら
 
<個人会員登録>
(常時1人のみの参加、代理可能)
ご登録はこちら
  

今後の開催日程です。早めの予定&登録、よろしくお願いします!

2025/ 7/ 11(金) テーマ「素敵で厳しい、飲食業の世界」
2025/ 8 /  8(金)
テーマ「取るべきだけど、慎重に!補助金、助成金」
2025/ 9/ 12(金)テーマ、登壇者募集中!
2025/10/10(金)テーマ、登壇者募集中!
2025/11/14(金)テ ーマ、登壇者募集中!
2025/12/12(金)テーマ、登壇者募集中!


<ご案内、会則等>

【経営支援専門家協会(一般社団法人化準備中) ご案内】
 
【概要】
経営支援専門家協会(以下『Bizサポ』)は、
・中小企業の経営の支援について探究し、
・真の経営支援力を身につけるとともに、
・多様な支援専門家との連携を図ることで、
・中小企業の存続と永続的な繁栄に貢献すること
を目的として活動し、企業経営力向上を通じた「日本社会の発展と安定」を目指します。
【役員・事務局】
〇事務局
経営支援専門家協会(一般社団法人化準備中) 廣田眞吾

【会費(〜R7年6月より改訂予定)】
■組織会員
・入会金:無料
・月会費:13,200円(税込)
・イベント・セミナー:定例会(研究会の部)以外は別途費用
■個人会員
・入会金:無料
・月会費:6,600円(税込)
・イベント・セミナー:定例会(研究会の部)以外は別途費用
■定例会見学
・原則1回まで(特別事情と理事承認により2回まで可)
・交流会参加必須(費用:8,750円 税込)
■参加費等のキャンセルについて
・キャンセル期限:開催3日前の正午まで(金曜日開催で、直前の火曜日正午まで)
・期限後のキャンセル:交流会費の返金不可
・見学者キャンセル:翌月への振替可
・返金時:10%事務手数料(システム利用料)を控除

【会員特典・条件】
<共通特典>
・月例定例会(研究会の部)無料参加
・欠席時は代理参加可(推奨)
・リモート参加可(特別事情ありの場合)
・学習資料の閲覧
<組織会員特典>
・1定例会あたり3名まで同時参加可
<見学者>
・月例定例会1回に限り見学料金で参加可
・交流会参加必須、遠隔者は特例でリモート参加可

【会則】
第1条(目的)
本会の目的:
・経営支援専門家の育成と成長
・経営・支援の研究
・交流によるビジネス活性化
・参加者による新規事業の創出および収益化


第2条(会員の種類)
本会は経営支援専門家により構成


第3条(会員条件)
・所定手続きと会費納入が必要
・Bizサポ主催の定例会等に参加可


第4条(入会方法)
・申込書提出
・会員紹介、または理事面談で承認
・会費払込で資格発生


第5条(入会審査)
以下に該当する場合は入会拒否:
1. 反社会的勢力関与者
2. 公序良俗違反業者
3. マルチ商法関与者
4. 特定の勧誘目的
5. その他不適格と判断された者


第6条(会費)
・月額制、消費税込
・状況に応じて改訂可能
・クレジットカード支払い、詳細は事務局より通知


第7条(会員期間等)
・会員期間は原則1年、自動継続
・退会・休会は2ヶ月前末日までに届け出のこと
・再入会は所定手続と会費納入で可


第8条(除名処分)
以下該当者は除名、再入会不可:
・第5条違反
・名誉毀損
・会則違反
・その他、全体利益のため必要と判断された者


第9条(解約・返金)
・退会希望は前々月末までに書面通知
・納付済会費は返金不可


第10条(自己責任)
・事故、損害、トラブル等は当事者同士の自己責任とする


第11条(知的所有権)
・会の中で新たに発生した情報・資料の著作権はBizサポに帰属
・無断使用禁止


第12条(会則改正)
・必要に応じて改正可能
・変更通知は義務なし、会員は最新版の請求権あり


第13条(発効)
・本会則は令和741日より施行
 

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